高額療養費制度について

1か月(1日から月末まで)で医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担額)が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により支給される制度です。
ただし、入院時の食事代や保険外の費用(保険外の診療費、個室代、文書料など)は対象となりません。

(例)高齢受給者の本人外来「現役並み所得者」(3割負担)の場合

高額療養費の例

申請手続

「高額療養費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付しご加入いただいている協会けんぽ各支部にご提出ください。

支給までに要する期間

高額療養費は医療機関より提出されるレセプト(診療報酬明細書)をもとに支給額を決定します。
レセプトは “医療機関 → 審査機関 → 協会けんぽ” の流れで提出されるため、高額療養費のお支払いは受診月から3か月以上かかりますのでご了承ください。

なお、事前に申請することで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることが可能な「限度額適用認定証」の制度があります。あらかじめ申請することにより高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなりますので、医療費が高額になると見込まれる場合であれば、以下の制度をご利用ください。

限度額適用認定証について

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし、払い戻しにはおよそ3か月以上かかるため、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

70歳未満の方であればあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示することで、支払上限額が法定自己負担限度額までに抑えることができます。

70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までの支払いとなりますが、適用区分が「現役並み所得者I」※1、および」※2の方の場合、窓口での支払いを限度額までに抑えるにはあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。

※1 標準報酬月額28~50万円
※2 標準報酬月額53~79万円

交付手続きなど詳細

  • 国民健康保険加入者→市区町村の国民健康保険課(役所)
  • 社会保険加入者→各保険者へお問い合わせ下さい。

※自費料金はこの制度の対象にはなりません。

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